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下請法から取適法へ

2026.01.14

かつてサラリーマン時代に一番注意した法律が下請法。

大手企業から中小企業を守るための法律です。

 

納品後60日以内に代金を支払わなければならない、発注は書面で行わなければならないなど、多くの厳密な決まりがありますが、今月、この法律が約20年ぶりの改正となり、刷新されます。

 

一番大きな改定は、名称もさることながら、手形の禁止と、一方的な代金決定の禁止です。

中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、必要な説明もせず、協議にも応じず、一方的に代金を決定する行為は禁止行為となります。

 

大手企業の調達担当者は更に気を使うことになると思いますし、中小企業は思い切って価格交渉を行いやすくなるのかもしれません。

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